カテゴリー「行政書士業覚え書」の記事

2009.12.12

行政書士会員必須研修会

 今日と明日の2日間は、京都府行政書士会による会員必須研修会。

 これはたぶん京都会独自の制度で、会員は5年に1回受講する義務があると言うもの。

 今日は1日はとりあえず無事終了しました。

 正直、明日もとなると、体力的にも時間的にもかなりキツイです。

 義務とはいえ、連続で2日間は仕事にも支障をきたします。


 ならば、5年の間に、各自の都合に合わせて、半日単位でも参加できるよう、単位取得制度のような仕組みにして欲しいとおもいます。

 明日の研修終了後のアンケートには、そう書いてこう。

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2009.03.28

やっと完了-解散事由の廃止

 わが「株式会社 みらいホーム」は、資本金500万円で5年前に発足しました。
 いわゆる「1円会社」と言われるもので、正式には「確認会社」です。
 5年以内に資本金を1000万円以上にすることが定款に記載されています。
 それができない場合は会社は解散すると書いてます。

 ところが平成18年の会社法の改正により、資本金の規制が撤廃され、増資をする必要がなくなりました。
 でも、前述の定款の記載が効いているので、資本金を1000万円に増資するか、定款の解散事由を廃止する必要があります。

 そこでやっと、昨日、ギリギリの段階で「解散事由の廃止」の登記をしてきた次第です。

 やれやれ、ずっと気になってたのでひと安心です。

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2009.01.07

贈与税 永年連れ添った配偶者へのプレゼント

 婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与があった場合には、基礎控除110万円のほかに、2000万円の配偶者控除が受けられます。

 つまり、ご主人名義のお家を、永年連れ添った奥様にそっくり名義変更しても、2110万円までは贈与税がかかりません。

 いずれそのお家も、相続が発生すれば奥様のものになるのでしょうが、この特例を使えば奥様の老後がいっそう安心できますね。
 ご主人からの粋なプレゼントというわけです。

 でもね、ご主人様に少しばかり注意。
 贈与をした後、いわゆる「熟年離婚」なんてことになったら、家は無くなる、年金の半分は奥様になったりとして、とても悲惨な状況になりかねませんよ。

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2009.01.06

贈与税のお話

 今日は贈与税のお話。

 贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。
 今日はそのうち、「暦年課税」についてお話します。

 「暦年課税」とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

 計算方法は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額110万円を差引いた残額について、税額を計算します。
 税率は課税価格に応じ、10%から50%の累進税率となってます。

 110万円までは贈与税はかかりません。
 またひとつの例として、仮に500万円の贈与を受けた場合は、贈与税額は53万円となります。
 贈与税がかかる場合は、必ず確定申告が必要です。

 住宅資金の援助を受ける場合は十分にご注意して下さいね。

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2008.12.15

公正証書遺言の仕事

 公正証書遺言の仕事をさせていただいた。

 お客様(遺言者)と何度か打ち合わせをし、お客様のご意思を公証人さんにお伝えし、今日無事に公正証書遺言書が完成しました。
 お客様から「おかげさまで、これで一安心」と言って頂いて、今日は少し良い気分です。
 遺言執行人の指定もして頂きました。

 遺言書は財産の多い人がすると思われがちですが、多くても少なくても「争続」の話を多々耳にすると、故人の意思を生前に明確にしておくことで、残された遺族の方も理解や納得がしやすいのでないかと思います。

 出来上がった遺言書を読んでると、奥様やお子様に対する愛情や配慮が汲み取れて、そのお客様の人柄に触れることができた素晴らしい1日でした。

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2008.11.07

チラシ配り雑感

 今日、相続のご相談で高齢のお客様が来店されました。
 ぼくが手捲したチラシを持って。

 チラシ配りは決して反響率が良いとは言えませんが、こうして大切に手提げ袋に入れて持ってきていただくと嬉しいものです。
 もう何千枚も何万枚も配ったうちの1枚です。

 今日も犬に叱られながら、そして「チラシお断り」の張り紙にも負けず、愛情を持って1枚1枚をポストに入れさせて頂きました。
 どうかまた再会できますように。

 (郵便局にポストはあっても郵便受けはありませんでした)

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2008.10.28

家系図を作ろう!(番戸とは?)

 明治12年に作られた、わが家で確認できるいちばん古い戸籍には、本籍欄に「京都府與謝郡加悦奥村第九十壱番戸」と記されています。

 「番戸」とは、加悦奥村に振られた「家」の番号で、ここでは91番目を表します。
 昔は本籍地を地番ではなく、「家」の番号で戸籍を特定したのです。
 まさに「家制度」そのものですね。

 地番と戸番は一致しませんから、実際はドコに所在したのかは不明というわけです。

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2008.10.26

家系図を作ろう!(二つの婿入り)

 ぼくの父は婿入りであり、家内の父親もやっぱり婿入りでした。
 しかし、二人の婿入りの形態を戸籍で調べてみると明らかに違ってました。

 家内の父は結婚と同時に婿入り先の親と養子縁組(いわゆる婿養子)を行い、妻方の姓を名乗っています。
 一方ぼくの父親は、単なる婚姻届だけで養子縁組を行っていません。
 二つの違いは戸籍上の戸主(筆頭者)の違いとして残っています。

 家内の父は、養子縁組をすることにより、戸主の立場を手に入れます。
 しかしぼくの父親は、戸主にはなれませんでした。
 戸主はあくまでぼくの母親です。

 この違いは、昭和22年の民法改正にあります。
 昭和22年の民法改正以前は、「家制度」であり、結婚すれば妻は夫の「家」にはいるよう規定しています。
 男のいない家では、女が結婚すればその「家」は途絶えることになります。
 そこでまず「婿養子縁組」をおこない、妻の親と親子関係を作ったうえで、妻が嫁入りする形態をとったようです。

 昭和22年の民法改正により「家制度」が廃止されました。
 ぼくの父親は昭和24年に婿入りしており、新民法に基づいて婚姻だけをしたことになります。
 したがって、戸籍上の戸主(筆頭者)はあくまで母親なのです。

 そんなに年の違わない二人でしたが、戸籍上の違いの原因が、昭和22年の民法改正であることが判明しました。

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2008.10.25

家系図を作ろう!(字が読めない^^;)

 さて、取り寄せた戸籍謄本ですが、これを判読するのがなかなか難儀な作業なのです。^^;

 初藏の妻の名前が、いわゆる「変体仮名」で書かれていて、慣れないととても読めないのです。
 もちろん漢字変換でも出てきません。
 何とか「さわ」と判明しました。

 もうひとつ難儀をするのは、「クセ」文字です。
 昔はすべて手書きですから、役人さんによってはとてもクセのある文字を書く人がいます。
 前後関係をみて、ある程度推測しながら読むことになります。

 たいていの場合、昔の戸籍はディクスに落としたものをプリントアウトしてくれます。
 このプリントアウトしたいものは、たいへん文字が小さく、さらに当然ながら不鮮明な箇所もあります。
 「変体仮名」や「クセ字」字があったりで、どうしても判断がつかない場合は、やはり原本に当たる必要があるでしょう。

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2008.10.24

家系図を作ろう!(事始め)

 仕事柄、相続手続きの相談で戸籍謄本を拝見する機会が多い。
 また、わが家でも昨年父親を亡くし、相続のため戸籍謄本を取り寄せた。
 そんなこともあって、これを機会にわが家の「家系図」を作ってみようと思い立ちました。

 家系図を作る場合、戸籍謄本をベースに作ることになるが、実は役所で発行できる戸籍謄本は意外と少なく、せいぜい明治時代までなんです。
 それ以上遡ろうとすると、菩提寺にあるいわゆる「過去帳」で調べる必要があります。
 とりあえず、現存する戸籍謄本で調べることにしました。

 戸籍謄本で確認できるわが家のいちばん古い戸主は、ぼくの曽祖父にあたる「初藏」ということが分かりました。
 文久2年生まれですから西暦で1862年生まれです。
 戸籍謄本でたどれるのはせいぜいここまでなんですね。

 この初藏は三男坊であり、本家から分家してわが家を創設したと聞いていました。
 しかし、じつはその前にわが「小巻家」は後継ぎがおらず一旦絶家になっていたものを、この初藏が「絶家再興」したことがわかりました。
 つまりわが小巻家はその前があったのです。
 しかし現在となっては、その前のことを役所で取り寄せることはできません。

 こうした「家制度」に基づいた小巻家の歴史が戦後まで続き、「家」から「血縁」に変遷し、現在まで続いているのです。
 母から聞いたご先祖様のお話が、家系図を作ることによりより身近に感じられるようになりました。

 みなさんも一度過去をたどる旅をしてみませんか?

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