カテゴリー「行政書士業覚え書」の記事

2009.03.28

やっと完了-解散事由の廃止

 わが「株式会社 みらいホーム」は、資本金500万円で5年前に発足しました。
 いわゆる「1円会社」と言われるもので、正式には「確認会社」です。
 5年以内に資本金を1000万円以上にすることが定款に記載されています。
 それができない場合は会社は解散すると書いてます。

 ところが平成18年の会社法の改正により、資本金の規制が撤廃され、増資をする必要がなくなりました。
 でも、前述の定款の記載が効いているので、資本金を1000万円に増資するか、定款の解散事由を廃止する必要があります。

 そこでやっと、昨日、ギリギリの段階で「解散事由の廃止」の登記をしてきた次第です。

 やれやれ、ずっと気になってたのでひと安心です。

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2009.01.07

贈与税 永年連れ添った配偶者へのプレゼント

 婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与があった場合には、基礎控除110万円のほかに、2000万円の配偶者控除が受けられます。

 つまり、ご主人名義のお家を、永年連れ添った奥様にそっくり名義変更しても、2110万円までは贈与税がかかりません。

 いずれそのお家も、相続が発生すれば奥様のものになるのでしょうが、この特例を使えば奥様の老後がいっそう安心できますね。
 ご主人からの粋なプレゼントというわけです。

 でもね、ご主人様に少しばかり注意。
 贈与をした後、いわゆる「熟年離婚」なんてことになったら、家は無くなる、年金の半分は奥様になったりとして、とても悲惨な状況になりかねませんよ。

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2009.01.06

贈与税のお話

 今日は贈与税のお話。

 贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類あります。
 今日はそのうち、「暦年課税」についてお話します。

 「暦年課税」とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。

 計算方法は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額110万円を差引いた残額について、税額を計算します。
 税率は課税価格に応じ、10%から50%の累進税率となってます。

 110万円までは贈与税はかかりません。
 またひとつの例として、仮に500万円の贈与を受けた場合は、贈与税額は53万円となります。
 贈与税がかかる場合は、必ず確定申告が必要です。

 住宅資金の援助を受ける場合は十分にご注意して下さいね。

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2008.12.15

公正証書遺言の仕事

 公正証書遺言の仕事をさせていただいた。

 お客様(遺言者)と何度か打ち合わせをし、お客様のご意思を公証人さんにお伝えし、今日無事に公正証書遺言書が完成しました。
 お客様から「おかげさまで、これで一安心」と言って頂いて、今日は少し良い気分です。
 遺言執行人の指定もして頂きました。

 遺言書は財産の多い人がすると思われがちですが、多くても少なくても「争続」の話を多々耳にすると、故人の意思を生前に明確にしておくことで、残された遺族の方も理解や納得がしやすいのでないかと思います。

 出来上がった遺言書を読んでると、奥様やお子様に対する愛情や配慮が汲み取れて、そのお客様の人柄に触れることができた素晴らしい1日でした。

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2008.11.07

チラシ配り雑感

 今日、相続のご相談で高齢のお客様が来店されました。
 ぼくが手捲したチラシを持って。

 チラシ配りは決して反響率が良いとは言えませんが、こうして大切に手提げ袋に入れて持ってきていただくと嬉しいものです。
 もう何千枚も何万枚も配ったうちの1枚です。

 今日も犬に叱られながら、そして「チラシお断り」の張り紙にも負けず、愛情を持って1枚1枚をポストに入れさせて頂きました。
 どうかまた再会できますように。

 (郵便局にポストはあっても郵便受けはありませんでした)

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2008.10.28

家系図を作ろう!(番戸とは?)

 明治12年に作られた、わが家で確認できるいちばん古い戸籍には、本籍欄に「京都府與謝郡加悦奥村第九十壱番戸」と記されています。

 「番戸」とは、加悦奥村に振られた「家」の番号で、ここでは91番目を表します。
 昔は本籍地を地番ではなく、「家」の番号で戸籍を特定したのです。
 まさに「家制度」そのものですね。

 地番と戸番は一致しませんから、実際はドコに所在したのかは不明というわけです。

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2008.10.26

家系図を作ろう!(二つの婿入り)

 ぼくの父は婿入りであり、家内の父親もやっぱり婿入りでした。
 しかし、二人の婿入りの形態を戸籍で調べてみると明らかに違ってました。

 家内の父は結婚と同時に婿入り先の親と養子縁組(いわゆる婿養子)を行い、妻方の姓を名乗っています。
 一方ぼくの父親は、単なる婚姻届だけで養子縁組を行っていません。
 二つの違いは戸籍上の戸主(筆頭者)の違いとして残っています。

 家内の父は、養子縁組をすることにより、戸主の立場を手に入れます。
 しかしぼくの父親は、戸主にはなれませんでした。
 戸主はあくまでぼくの母親です。

 この違いは、昭和22年の民法改正にあります。
 昭和22年の民法改正以前は、「家制度」であり、結婚すれば妻は夫の「家」にはいるよう規定しています。
 男のいない家では、女が結婚すればその「家」は途絶えることになります。
 そこでまず「婿養子縁組」をおこない、妻の親と親子関係を作ったうえで、妻が嫁入りする形態をとったようです。

 昭和22年の民法改正により「家制度」が廃止されました。
 ぼくの父親は昭和24年に婿入りしており、新民法に基づいて婚姻だけをしたことになります。
 したがって、戸籍上の戸主(筆頭者)はあくまで母親なのです。

 そんなに年の違わない二人でしたが、戸籍上の違いの原因が、昭和22年の民法改正であることが判明しました。

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2008.10.25

家系図を作ろう!(字が読めない^^;)

 さて、取り寄せた戸籍謄本ですが、これを判読するのがなかなか難儀な作業なのです。^^;

 初藏の妻の名前が、いわゆる「変体仮名」で書かれていて、慣れないととても読めないのです。
 もちろん漢字変換でも出てきません。
 何とか「さわ」と判明しました。

 もうひとつ難儀をするのは、「クセ」文字です。
 昔はすべて手書きですから、役人さんによってはとてもクセのある文字を書く人がいます。
 前後関係をみて、ある程度推測しながら読むことになります。

 たいていの場合、昔の戸籍はディクスに落としたものをプリントアウトしてくれます。
 このプリントアウトしたいものは、たいへん文字が小さく、さらに当然ながら不鮮明な箇所もあります。
 「変体仮名」や「クセ字」字があったりで、どうしても判断がつかない場合は、やはり原本に当たる必要があるでしょう。

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2008.10.24

家系図を作ろう!(事始め)

 仕事柄、相続手続きの相談で戸籍謄本を拝見する機会が多い。
 また、わが家でも昨年父親を亡くし、相続のため戸籍謄本を取り寄せた。
 そんなこともあって、これを機会にわが家の「家系図」を作ってみようと思い立ちました。

 家系図を作る場合、戸籍謄本をベースに作ることになるが、実は役所で発行できる戸籍謄本は意外と少なく、せいぜい明治時代までなんです。
 それ以上遡ろうとすると、菩提寺にあるいわゆる「過去帳」で調べる必要があります。
 とりあえず、現存する戸籍謄本で調べることにしました。

 戸籍謄本で確認できるわが家のいちばん古い戸主は、ぼくの曽祖父にあたる「初藏」ということが分かりました。
 文久2年生まれですから西暦で1862年生まれです。
 戸籍謄本でたどれるのはせいぜいここまでなんですね。

 この初藏は三男坊であり、本家から分家してわが家を創設したと聞いていました。
 しかし、じつはその前にわが「小巻家」は後継ぎがおらず一旦絶家になっていたものを、この初藏が「絶家再興」したことがわかりました。
 つまりわが小巻家はその前があったのです。
 しかし現在となっては、その前のことを役所で取り寄せることはできません。

 こうした「家制度」に基づいた小巻家の歴史が戦後まで続き、「家」から「血縁」に変遷し、現在まで続いているのです。
 母から聞いたご先祖様のお話が、家系図を作ることによりより身近に感じられるようになりました。

 みなさんも一度過去をたどる旅をしてみませんか?

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2008.07.24

行政書士若手勉強会

 今日は若手行政書士が中心になって開催する勉強会に参加しました。
 ぼくも「若手」はちょっと気恥ずかしいのですが、開業5年以内も仲間に入れていただけるそうなので、参加した次第です。
 題して「インターネットで集客は可能か!?」

 ぼくはまだ行政書士のHPは持っていませんが、こうした若手の方が積極的にインターネットを利用して営業を行っている姿を見ていると、つくづくよい時代になったものだと思います。
 ぼくが不動産業を続けられるのも、やはりインターネットのお陰だからです。

 インターネットの発展によって、今までの不動産業や行政書士事務所に対するお客様の考え方が、明らかに変わってきています。
 不動産屋や「サムライ業」の事務所の敷居が、今までやたら高かったものが、インターネットで自宅に居ながらにして、商品や経営者をも品定めすることができるわけです。

 気に入らなければ行かなければ良い。本当に良心的なお店をネットで探す。

 これは顧客にとっても大きなメリットであるとともに、店側にとっても、新人が対等に勝負できる大きなビジネスチャンスに違いないように思います。

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2008.07.22

取締役の就任承諾書

 株式会社の設立登記の際、設立時取締役の就任承諾書は、通常の場合「定款の記載を引用する」として就任承諾書は不要ですが、電子定款認証の場合、注意が必要です。
 電子定款認証の場合、登記所に提出する定款に取締役の押印が無いので、それを援用することができないのです。
 したがって、登記の際には、取締役全員分の印鑑証明書とともに、各々実印を押印した就任承諾書が必要になります。

 さて余談ですが、法務局のOCRの実用化は進んでいるのでしょうか?
 もう何年来、OCR用紙を提出させていますが、読取装置は機能しているのでしょうか?
 利用者に形式的にOCR用紙を提出させているのではないでしょうか?
 単にぼくのうがった見方だけならいいのですが・・・。
 このあたりの実情を知らないので、知っている人教えて下さい。

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2008.07.20

チラシ配り

 最近自社のチラシ配りやってます。
 朝、1時間くらい近所を配ります。

 インターネットのからのお客さんが大半とは言え、わりと近所の人が多いんです。
 普段はSEO対策とやらで、もっぱらネットからの集客対策に力を入れているのですが、やっぱり地元対策も大切。
 てなわけで、思いっきりアナログな宣伝方法に目覚めました。

 A型のぼくとしては、いかに効率よくチラシを配るか、本当ならルートをしっかり研究して配り始めるのですが、今はかなりいい加減です。
 どんなに非効率でも気にしない、気にしない。
 何しろ、運動を兼ねてのチラシ配りですから、とにかく歩け!歩け!でたっぷり汗をかきます。
 けっこう爽快なのであります。

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2008.02.28

自宅の相続

 身近な問題として、ご主人が他界されたあと、自宅がご主人名義のまま放置されているケースが多くないでしょうか?
 預金や株券は銀行がすぐに払い出しを止めてしまうので、当面の生活費用に不自由を感じ相続手続きを早めに済まされます。
 しかし自宅や不動産はどうでしょう。
 売却でもしない限り生活に特に不自由なことはなく、そのままになっているケースが多いようです。

 しかし、いざ売却したり、2次相続が発生したりするとことは厄介です。
 その時点での法定相続人を特定し、場合によっては法定相続人が亡くなっていたりすると、さらに遡って書類や印鑑を揃える必要があります。
 早い目に相続手続きを完了されることをお勧めします。

 当行政書士事務所では、法定相続人の特定、必要書類の指導、遺産分割協議書の作成を行います。
 お気軽にご相談ください。

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2007.09.10

建設業「経審」研修

 昨日と今日の2日間、京都府行政書士会主催の建設業「経審」研修に行ってきました。
 行政書士として建設業の分野はほとんど未経験なので、ぼくにとっては大変厳しい研修でしたが、実務に即した研修だったので、たいへん自信がつきました。
 建設業分野は継続性が望める業務なので、これを機会に積極的にやっていこうと思います。

 この仕事のきっかけを与えていただいたHさんありがとうございます。
 そして、いつも親切にご教授を頂く同業の先生方、お世話になります。

 建設業の皆さん、お仕事下さい。(^^♪

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2006.12.12

国際結婚の手続き

 今日、税理士をしている叔父から、国際結婚の手続きに関する問い合わせがありました。
 行政書士をしていても、ほんと知らないことばっかなんです。(^_^;)

 そこで調べてみました。
 以下のケースは、日本人の夫が韓国人の妻と結婚するケースです。
 
 日本の市役所に提出する書類
  ・婚姻届
  ・夫の戸籍謄本
  ・妻の韓国の戸籍謄本とその日本語訳
  ・妻のパスポート
  ・妻の婚姻具備証明書(いわゆる独身証明書)

 韓国の市役所に提出する書類
  ・婚姻届
  ・婚姻受理証明書とその韓国語訳

 韓国で先に婚姻届を出す場合は、ほぼこの逆になるはずです。

 「独身証明書」ってあるんですね?
 では、ぼくがその「独身証明書」を請求したら「独身でない証明」を発行してくれるんでしょうか?
 あした市役所で聞いてみよっと。

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2006.12.04

有限会社の株式化と増資の仕事

 今日は、ぼくが以前に設立を支援した有限会社の、株式会社への組織変更と増資の仕事をしました。
 有限から株式への変更は意外と簡単です。
 臨時株主総会を開催し、その議事録を添付して登記申請をします。
 議事録の作成と定款の変更がぼくの仕事です。

 一方、増資も以前のように金融機関の保管証明を必要とせず、預金通帳のコピーだけですみます。
 もちろん、こちらも臨時株主総会を開催する必要がありますが、手続きが簡単になったことは良いことですね。

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2006.12.02

新会社法で確認会社のすること

 新会社法の施行により、確認会社(いわゆる1円会社)は定款変更する必要があります。
 確認会社は、定款に5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)にしなければ会社を解散すると言う「解散事由」が明記されているからです。
 この「解散事由」を定款から削除する必要があります。

 この定款変更は簡単です。
 通常は株主総会の特別決議が必要ですが、取締役会の決議で足ります。(整備法448条・457条)
 そして法務局に登記を申請します。
 ぜひとも忘れないように手続きしましょう。

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2006.10.24

行政書士会親睦旅行

 22日(日)から23日(火)の2日間、京都府行政書士会第7支部の親睦旅行で、淡路島に行ってきました。
 行政書士会に加入して丸2年になりますが、加入当初から先輩諸先生方の暖かいご支援により、支えていただいております。
 同業者同士の、言ってみればお互い商売敵のようなものですが、この会は本当に親切にしていただいて、親身になって相談に乗っていただけるので、若輩者にはありがたいと思っています。
 利害を超えた人間同士の触れ合い、金銭に勝る財産だと思っています。

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2006.10.19

電子定款認証を始めました。

 株式会社の設立に必要な定款の認証において、当事務所でも電子認証の取り扱いを開始しました。
 従来は公証役場に紙で申請していたものを、フロッピーディスクで申請します。
 この際、紙で申請の場合は印紙税が4万円必要ですが、電子申請の場合はこの印紙税がかかりません。
 なぜなら、印紙税法上フロッピーディスクには印紙税をかける規定がないからです。
 したがって、クライアントは会社設立に際し、4万円の節約となるわけです。
 もっとも、そのうち税務署も課税対象にすることになるのでしょうね?
 ですから、この電子定款認証も早い者勝ちの先行メリットと言うわけです。

 そんな訳で、昨日、電子証明書と秘密キーなるものが認証局から送られてきました。(と言っても、実際にはネット上で取得するので、パスワードだけですが・・・)

 それにしても、いまどき「フロッピーディスク」?
 最近のノートパソコンには、フロッピーのドライブ付いてませんよ。

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2006.09.12

新会社法による初めての定款認証

 新会社法施行後、初めて定款認証を受けました。
 事前に十分チェックはしているものの、やはり公証役場に行くと緊張します。
 無事認証を終えることができました。

 近々、電子定款認証を導入をします。
 これをすると、クライアントさんは4万円の印紙代が節約になります。
 電子署名とか何とか、ややこしい話ですが、これも時代ですね。

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2006.06.15

FX取引業者登録制の影で・・・

 FX(外国為替証拠金取引)が人気である。
 少ない保証金でも、その10倍以上の資金を動かせることから、人気が高まっている。
 平成17年7月1日の金融先物取引法の改正で、取扱業者は金融庁への登録制となったが、施行直前にその悲劇は起きた・・・。

 その人は約300万円をその会社に預けて、勘定上はほぼ同額の300万が儲かっているとの報告を受けていた。
 ところがある日、営業の担当者からある取引で大損になってるとの連絡が入った。
 しかし、その人はもともとそんな注文すら出しこともないという。
 その人と営業マンの間で、注文を「出した」「出してない」の水掛け論となった。
 そうこうしているいる内に、結局その業者は自己破産をしてしてしまったという。
 今はもう連絡すらも取れない。

 要するに、もともとこの会社との取引はすべて幻だったのだ。
 資金だけ集めて実体のない取引明細だけを送り続けたが、取引業者の登録制が発表になると、金融庁に財務内容を報告する必要があり、もともと預かっていた資金はすでになく、結局雲隠れせざるを得なくなったというわけだ。

 もちろんいずれは破綻する運命にあったのだが、顧客全員から同時に払い戻しを請求されない限り、表面上は存続できたのだが・・・。

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2006.06.14

ちょっといい気分。

 クライアントさんには申し訳ないが、仕事を引き受けたものの、なぜか億劫になって、後ろ回し後ろ回しの末、ほとんど何もしていない仕事があった。

 不思議ですね。その仕事がすごく気になっているにもかかわらず、まるで金縛りにでもあったように、なぜかその仕事を避けるのです。

 今日、気持ちを入れ替えて、とにかく着手した。
 別に難しい仕事でもないのに、なぜ放置していたのかと思う。
 そんなわけで、今日はちょっと気分がいいのです。

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2006.05.25

人生たいていのことは行政書士で何とかなる!!

Gyouseikannbann 昨年城陽市の国道24号線沿いに設置された行政書士の広告看板。
 「人生たいていのことは行政書士で何とかなる!!」なかなかいい言葉ですね。
 しかし、その割りに行政書士の認知度はいまひとつ。司法書士との区分のつかない人も多い。
 「何をする人ですか?」とよく聞かれる。
 弁護士に頼むほどでもない、本当に庶民に身近な法律家でありたいと思う。

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2006.04.30

4月は忙しかった。

 今日で4月もおしまい。
 それにしても、4月は不動産が賃貸を中心にやたらと忙しかった。
 それに加えて、行政書士のほうで有限会社の駆け込み設立、建設業、宅建業の更新が重なり、一時はパニックになりそうでした。
 嬉しい悲鳴です。
 こんな調子が5月も続けばよいのですが・・・。

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2006.04.29

一人有限会社の取締役会議事録

 有限会社には、そもそも取締役会ていう組織が存在しないので、取締役会議事録というのもおかしいが、登記事項を変更する場合、法務局に何らかの書面が必要である。
 通常の場合は、取締役会議事録を添えるが、そもそも取締役が一人なので、まるで一人芝居みたいな議事録も滑稽である。
 こんな場合は、「取締役○○は○○を決定した」という文面の決定書を作成すれば良い。

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2006.01.23

ホリエモン逮捕

 今夜、ついにホリエモンが逮捕された。
 「脱法」と「違法」は正に紙一重。クワバラ、クワバラ。
 それにしても、現代の革命児は偉大なる詐欺師だったとは・・・。

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2005.11.29

まったく許せない西村議員

 民主党の西村真悟衆議院議員が弁護士法違反容疑で逮捕された。
 コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれて久しいが、その法の前に最も厳正であるべき弁護士が、弁護士法違反容疑とは聞いて呆れる。ましてや西村氏は現職の国会議員でもある。
 先の1級建築士による耐震強度偽造事件然り。
 まったくこの世の中はどうなっているのか?誰を信じていいのか?
 士(サムライ)業の端くれとして、超えてはならない一線は何があっても守らなければならないと、私自身も自戒を念を込めて気持ちを新たにしている。

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2005.09.04

読売ファミリー

 先日「読売ファミリー」関西版の取材を受けました。といってもメ-ルでのやり取りです。
 記者の方は若い女性なので本当はお会いしたいのですが、会ってお話しするとぼろが出ると困るので、泣く泣くメールでのやり取りにしました。(^_^;)
 内容は「クーリングオフ」について。
 こういう取材を受けると、当然にわか勉強をするわけですが、細かい内容になるとやはりよく分からない点もあるので、書籍を買ってきたり、ネットを検索したり、かえってぼくの方が勉強になります。
 読売新聞を購読されている方はぜひお読みください。(^o^)/発行は9月14日号だそうです。

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2005.07.12

相続は「争族」

 未亡人になった知人の奥様から相談の電話。
 「小巻さん、主人が亡くなって1年経ったけど、家の名義変更をしてないの。子供は息子一人だけだし、嫁もいい子だから、この際息子の名義に変更しようと思うけど大丈夫だよね?」

 それから数日後、再び電話。
 「そう思ったけど、近所の奥さんと話してたら、『万が一、一人息子に先立たれたら、その家は嫁さんのものになるのよ。あなたの面倒は誰が見てくれるの?その保証はあるの?』なんて言われて、それもそうだわ。やっぱり私一人の名義にしておくね?」

 それからさらに数日後、再び電話。
 「あのね、息子が言うにはね、嫁が『あなたにも半分の権利があるんでしょ?』って言うんですって。だから・・・」

 自慢の一人息子とその嫁、あれだけ仲が良かったはずなのに、居住用財産の名義変更だけでも、微妙な影を落とすんですね。

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2005.07.11

若貴騒動

 二子山親方の死去に伴い、確執が表面化した若貴兄弟。
 7億円とも8億円といわれる遺産をめぐって連日ニュースを賑わしている。
 さて、仮に遺産総額が8億円とすると、相続税はどれくらいになるか?
 基礎控除は5千万円プラス法定相続人の数(若と貴の二人)×1千万なので、7千万円となり、相続税はざっと3億1千8万円の計算になる。
 若が相続を放棄したので、基礎控除の人数には含めることができるが、このままだと貴一人で3億1千8万円の相続税を支払う必要がある。
 遺産の中身は不明だが、問題はこれだけの現金資産があるかどうか?
 そして次の疑問。
 若が相続をなぜ放棄したか?ということ。
 通常であれば半分の権利があるのにそれを放棄したということは、相応の生前贈与があったのではないかという疑問。
 相続税法上では、生前3年間の贈与は相続財産とみなすので、そのあたりが今後の明らかになってくるのではないか?
 相続税の納付期限は死去を知った日の翌日から10ヵ月後となる。生前贈与が明らかにならないと相続税総額が算出できない。
 国税当局もこれだけの相続財産だから、生前贈与にも強い関心を持ってみていることだろう。

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2005.02.20

おばんざい音楽居酒屋「ZAN」

 昨夜、JR宇治駅近くにあるおばんざい音楽居酒屋「ZAN」に行った。
 マスターの田中さんから、「今夜オールディーズのライブがあるから来ないか?」とお誘いを受け、お酒と音楽が大好きなら行かねばならぬと押しかけました。
 マスターの田中さんは昭和23年生まれなら56歳かな?宇治消防署からの脱サラ組。自らハウスバンドを率いて、オールディーズやGSを聞かせてくれる趣向。
 それだけでなく、楽器の弾ける人は備え付けの楽器を触ったり演奏したり、さらには自分のセカンドギターなんかをお店にキープしている人もいるらしい。
 これこれ、まさに団塊の世代の青春時代の憧れが、ここに来れば体感できるというわけだ。
 ライブをやる人と見る人に分けるのではなく、ここでは一緒になってガチャガチャやれる敷居の低さがいい。
 そのうち、このお店から中年バンドが続々とデビューするも知れない予感を感じた。

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2005.02.19

CFP

 今日、CFPの通信講座を申し込んだ。
 総額15万円なりと、決して安いものではないが、自己管理に甘いぼくは、自学するのはとうてい無理。かといって、通学コースは時間的制約があって難しい。そんなわけで通信コースを選択した。
 資格を持っていればよいというわけではないが、この知識は仕事で絶対必須なので、本気で勉強してみようと思う。
 6月が試験だから、あと4ヵ月しかないが、ちょっと頑張ってみます。

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2005.02.17

J-MAC'65 ラストライブ雑感(3)

 集酉楽サカタニの酒谷宗男さん。株式会社サカタニの常務取締役である。
 ここの会場で催されるライブを取り仕切っておられる。
 J-MAC'65が最後に挨拶をされたなかで、「J-MAC'65が今日あるのは酒谷宗男さんのおかげ」と感謝の辞を述べられた。
 酒谷さんとはまだ最近知り合ったばかりので過去の活動はよく知らないが、この言葉のなかに酒谷さんの音楽に対する姿勢と今までの活動の様子が込められていると思った。
 企画されるライブはほとんどがアマチュアで、こういう小屋(ライブ会場)を自ら準備して、発表の機会の少ないアマチュアバンドのために、永年尽くされてきたことが容易に想像がつく。
 それでいて、音楽を見る目は厳しい。
 宗男ちゃん、これからもアマチュアのためによろしくお願いします。

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2005.02.16

J-MAC'65 ラストライブ雑感(2)

 今、団塊の世代の男性は受難の時代であるが、考えてみれば、戦後一貫して日本の経済や文化をリードしてきたのはこの世代だと思う。
 テレビのCMやFMから流れる曲の多くは、60年代、70年代のものが多い。
 そして、そのサウンドは今も燦然と輝いて、新鮮な響きでわれわれの耳に飛び込んでくる。
 いずれ、この世代がリタイヤした時に、また新しい文化が生まれるのではないか、そんな予感がしている。
 青春時代にかなわなかった夢を、J-MAC'65のようにエレキが弾きたい、フォークを歌いたい、イージーライダーのように自由を求めてバイクにまたがりたいと、次々と青春時代の夢をか叶えてゆくことだろう。
 すでに昭和ブームが起きているが、そんな気配を感じさせるライブでした。
 一足早くわが世を謳歌する団塊世代の女性陣に続いて、あと数年すると団塊世代の男性陣が大ブレークするはずである!

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2005.02.15

J-MAC'65 ラストライブ雑感(1)

 2月13日(日)は集酉楽サカタニで行われた「J-MAC'65」を聴きに行った。
 「J-MAC'65」の触れ込みは、「ベンチャーズ・サウンド J-ポップス DR.Kサウンド」。そして、リードギターの神田さんが、突如東京転勤となり、現メンバーではラストのライブでした。
 この日のライブ、いろいろ考えさせられました。
 まず社会現象的(?)には、これからの日本経済を支えるのは、もしかして団塊世代のとりわけ婦人方かも?
 J-MAC'65のメンバーも主に団塊の世代と思われるが、当然観客もその世代のご夫婦連れが多かった。
 演奏が始まると、ほとんどご婦人方を中心に、ゴーゴーあり、ツイストあり、モンキ-ダンスあり、チャールストンあり(じつはぼくはその区別をまったく知らないのですが・・・(^_^;))の、ダンスがはじまり、男性方はぼくも含めて椅子に座ったまま。
 考えてみれば、この団塊の世代は男性は、いま会社で超辛い立場にあって、日曜日のこの時間、楽しいはずのライブも、ふと我に返ると「サザエさん症候群」状態のはず。
 それにひきかえ、ご婦人方はほとんど子育てを卒業されて、いよいよわが世の春を満喫する番が回ってきた。
 加えて、財布の紐を握っているのはご婦人の方だし、もっと強い「熟年離婚」の切り札も持っている。
 なんとも元気で幸せそうなご婦人方を見てると、つい「頑張れ!団塊世代のお父さん!」と叫びたくなった。

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2005.02.13

1円会社を設立できる人

 いわゆる1円会社を設立できる人は、「創業者」と呼ばれ、次のような人です。
  1.給与所得者
  2.専業主婦
  3.学生
  4.失業者
  5.年金生活者
  6.会社の代表権のない役員
  7.事業を廃止した者
  8.会社の代表のある役員を辞任した者
 これらの人が1円会社を設立しようとするときは、「創業者」であることの証明書を添えて経済産業大臣に申請し、確認を受けます。
 ですから、いわゆる1円会社のことを「確認会社」とも言います。

 では、必要な証明書とはどんなものでしょうか?
  1.給与所得者=源泉徴収票の写し
  2.専業主婦=健康保険被保険者証の写し
  3.学生=健康保険被保険者証の写し
  4.失業者=離職票の写し
  5.年金生活者=年金証書の写し
  6.会社の代表権のない役員=会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
  7.事業を廃止した者=廃業届出書の本人控えの写し
  8.会社の代表のある役員を辞任した者=会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
 以上は一例です。
 上のような証明書と共に、「誓約書」を提出します。

 不動産所得がある個人も創業者に該当します。国籍も問いません。

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2005.02.12

1円会社

 今日は世に言う「1円会社」の話。
 資本金1円から株式会社や有限会社が作れます。
 経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受けた人が設立する会社(確認会社)は最低資本金規制から除外されます。
 つまり、商法では有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円の資本金が最低必要ですが、新事業創業促進による特例で、資本金1円からでも会社設立が可能なのです。
 厳しい雇用環境のなか、自ら事業を立ち上げる人たちを支援しようとするものです。
 この特例は、平成20年3月31日までとなっています。
 とはいえ、法人設立後5年以内に有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円に増資をする必要があります。
 ついこないだ最低資本金を引き上げたばかりなのに、特例とはいえいろいろ変わるものです。現在、最低資本金の撤廃まで議論されています。

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2005.02.09

スペシャリスト

 今日はスペシャリストの話。
 行政書士の業務は本当に幅広いけど、当然全ての業務に精通することはとても不可能。
 やはり業務を絞って、その道のスペシャリストを目指さないと、全ての業務に中途半端になってしまう。
 それで、自分としては「法人設立」と「相続遺言」に絞ってPRをしているのだが、入ってくる業務はその通りには行かない。車関係あり、産廃関係ありで、にわかに勉強をすることになる。
 考えてみれば、こっちが専門を掲げても、お客様のニーズが別のところにあるなら、受託する業務が結果的に専門になっていくのか?
 まだまだ駆け出しの身だから、食っていくためには仕事は選べないのが正直なところです。

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2005.02.08

法人の解散

 毎週月曜日と火曜日に京都新聞に「法人設立」で3行広告を出している。
 そのせいか、朝から業務依頼の電話が鳴った。
 しかし依頼内容は、設立ではなく有限会社の解散。ちょっと足元をすくわれてドギマギ。
 訪問をして話を聞いてみると、ほとんど書類は自分で作成済みで、本人申請で行けそう。
 しかし、やっぱり問題があった。出資者である社員の一人がすでに死亡をされてて、その点で悩んでおられるようだった。
 突っ込んで話を聞くとその出資者も実際は出資金を払い込んでおらず、相続人とも問題は起きそうもない。
 それにしても、たいがいの相談事項は教科書どおりには進まない。だからこそわれわれに相談があって、仕事が成り立つんですけどね。
 

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2005.02.04

カバチタレ!

 今更ながら「カバチタレ!」を読んでいる。と言ってもコミックだ。99年から「モーニング」誌で連載されていたものの単行本。監修はかの有名な青木雄二さん。
 行政書士たるもの、この本は必読書らしい。のちにテレビ化までされていたとか。ふだんコミックやテレビを見ないので、まったく知らなかった。(ちなみにこの本も息子がたまたま持っていた)
 「行政書士って何をする人」って良く聞かれるけど、もしかして「『カバチタレ!』をご存知ですか?」と答えるほうが早のかもしれない。
 しかし現実はこの本ほどかっこよくない。「行政書士は街の法律家」と言うけれど、まだまだだと自分で自分を思う。
 自己研鑽と営業は同時にはできない。

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2005.01.31

「ポスティング」も楽し!

 最近気が向いたら運動も兼ねて早朝1時間くらいポスティングをする。
 要するにPRのチラシ配りだ。今は行政書士業のチラシを配っている。
 なかにはポストの表面に「勧誘チラシお断り」と書いてあり、ヒヤリとしながらそれでも勇気を出して投函する。
 また時には新聞をとりに来られた家人と鉢合わせすることも。駄文を綴ったわがチラシを手渡すと「ご苦労さん」と声をかけていただく。こんな時は嬉しい。
 住宅地は区画が整備されているので、全戸もれなく配するのは容易だが、問題は東部に位置する旧村地区。
 細い道が入り込んでいる上に、1戸1戸の敷地が広いため次の家までの距離が遠い。まったく動線無視の歩け歩け!ま、そのあたりは運動もかねてのポスティングなので納得もしやすい。
 普段何気なく通り過ぎていたり、また普段はほとんど行かないような路地を歩くので、おしゃれなお家やお店を見つけて発見の連続なのです。
 これって結構楽しいです。

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2005.01.23

集酉楽サカタニ

 昨夜は最近仕事で知り合った酒谷さんのライブ会場「集酉楽サカタニ」におじゃました。場所は京阪七条駅に程近い七条通り本町。
 もともとは古くからのお酒屋さんであるが、1階をファミリーマートに、2階をお酒屋さん、喫茶コーナー、ライブ会場に改造された。
 昨夜は沖縄音楽「なぁ!」のライブということもありおじゃました次第。泡盛「忠孝」が金賞を受賞したとのことで、泡盛「忠孝」の販促を兼ねた沖縄音楽ライブの企画はさすが。
 自由化によりお酒販売店の方々の経営は苦しいが、どっこい、アイデアを絞り生き残りをかけてチャレンジしておられる姿は頼もしい。
 それにしても、自前のライブ会場を持ってるなんて、音楽好きのぼくにはたまらなく羨ましい!
 酒谷さん、頑張って!いずれ何か共同企画でもやりたいですね。

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